(既存の建築物の所有者等への援助) 第五十条 低炭素まちづくり計画に第七条第二項第二号ヘに掲げる事項を記載した市町村は、建築物の低炭素化を促進するため、計画区域内の既存の建築物の所有者又は管理者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗