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都市の低炭素化の促進に関する法律 第五十一条 (自動車の使用者等への援助)

平成二十四年法律第八十四号法律
(自動車の使用者等への援助)

第五十一条

低炭素まちづくり計画に第七条第二項第二号トに掲げる事項を記載した市町村は、自動車の計画区域内における運行に伴い発生する二酸化炭素の排出の抑制を促進するため、電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)に電気を供給するための施設の整備その他の環境の整備、自動車の使用者その他の自動車の計画区域内における運行に関係する者に対する情報の提供又は助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。

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