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都市の低炭素化の促進に関する法律 第五十二条 (都市計画における配慮)

平成二十四年法律第八十四号法律
(都市計画における配慮)

第五十二条

都市計画決定権者(都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村をいう。)は、都市計画の見直しについての検討その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過程において、低炭素まちづくり計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。

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