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都市公園法 第八条 (許可の条件)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(許可の条件)

第八条

公園管理者は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

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