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都市公園法 第八条 (許可の条件)
昭和三十一年法律第七十九号
法律
(許可の条件)
第八条
公園管理者は、
第五条第一項
又は
第六条第一項
若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
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独立行政法人都市再生機構法施行令 第8条
この条文が引用された裁判例
群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求控訴事件
東京高等裁判所 令和3年8月26日 平成30(行コ)88
その他
群馬の森追悼碑事件
前橋地方裁判所 平成30年2月14日 平成26(行ウ)16
管理許可処分の仮の義務付け申立て事件(本案・当庁平成25年(行ウ)第66号 管理許可申請不許可処分取消等請求事件)
大阪地方裁判所 平成25年3月28日 平成25(行ク)26
水族館施設設置許可取消請求事件
京都地方裁判所 平成24年6月20日 平成22(行ウ)38
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