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地域再生法 第十七条の四十六 (都市公園の占用の許可の特例)

平成十七年法律第二十四号法律
(都市公園の占用の許可の特例)

第十七条の四十六

第十七条の三十六第五項第八号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日から起算して二年以内に当該事項に係る実施主体から当該事項に係る都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、当該都市公園の公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が当該事項に係る施設の外観及び構造、占用に係る工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、当該許可を与えるものとする。この場合において、当該実施主体は、当該施設の設置場所及びその周辺の地域について、当該施設の設置に伴い必要となる清掃その他の当該地域の環境の維持及び向上を図るための措置を併せて講ずるものとする。

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