(有料老人ホームの届出の特例)
第十七条の四十七
第十七条の三十六第五項第九号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から一月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。
2前項の有料老人ホーム(指定都市等の区域内に所在するものを除く。)を設置する同項の実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所在地を管轄する市町村の長を経由してすることができる。この場合においては、老人福祉法第二十九条第四項の規定は、適用しない。