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地域再生法 第十七条の四十五 (特定区域学校用途変更特定施設運営事業に係る特定建築物及びその敷地の使用)

平成十七年法律第二十四号法律
(特定区域学校用途変更特定施設運営事業に係る特定建築物及びその敷地の使用)

第十七条の四十五

第十七条の三十六第五項第七号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該事項に係る地域再生推進法人は、当該事項に係る実施期間内に限り、当該事項に係る条件に基づき当該事項に係る特定建築物及びその敷地を使用することができる。この場合において、当該地域再生推進法人は、当該特定建築物及びその敷地並びにその周辺の地域について、当該特定建築物及びその敷地の使用に伴い必要となる清掃その他の当該地域の環境の維持及び向上を図るための措置を併せて講ずるものとする。

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