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地域再生法 第十七条の四十四 (建築物の高さの限度に係る許可の特例)

平成十七年法律第二十四号法律
(建築物の高さの限度に係る許可の特例)

第十七条の四十四

第十七条の三十六第五項第六号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第二十九項の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る特定区域内の建築物に対する建築基準法第五十五条第四項の規定の適用については、同項第二号中「許可したもの」とあるのは、「許可したもの又は当該許可を受けた学校である建築物の用途を変更することにより当該建築物を地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第二十九項(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画に記載された同条第五項第六号ハに掲げる基本的な方針に適合する建築物とする場合における当該建築物であつて、住宅団地再生を図るためにやむを得ず、かつ、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めるもの」とする。

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