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国土交通省関係地域再生法施行規則 第十六条 (建築物の高さの限度に係る許可の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)

平成二十七年国土交通省令第五十八号府省令
(建築物の高さの限度に係る許可の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)

第十六条

第十七条の四十四の規定により読み替えて適用する建築基準法第五十五条第四項第二号の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を申請しようとする者は、別記様式第七による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2特定行政庁は、認定をしたときは、別記様式第八による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3特定行政庁は、認定をしないときは、別記様式第八の二による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

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