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国土交通省関係地域再生法施行規則 第十五条 (建築物の容積率の算定に係る認定の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)

平成二十七年国土交通省令第五十八号府省令
(建築物の容積率の算定に係る認定の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)

第十五条

第十七条の四十三の規定により読み替えて適用する建築基準法第五十二条第六項第三号の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を申請しようとする者は、別記様式第五による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下この条及び次条において同じ。)が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2特定行政庁は、認定をしたときは、別記様式第六による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3特定行政庁は、認定をしないときは、別記様式第六の二による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

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