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都市公園法施行令 第十二条 (占用物件)

昭和三十一年政令第二百九十号政令
(占用物件)

第十二条

第五条の二第二項第六号の政令で定める物件又は施設は、次に掲げるものとする。

  1. 自転車駐車場
  2. 地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔

2第七条第一項第七号の政令で定める工作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。

  1. 標識
  2. 一の二
    食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの
  3. 一の三
    環境への負荷の低減に資する発電施設で国土交通省令で定めるもの
  4. 防火用貯水槽で地下に設けられるもの
  5. 二の二
    蓄電池で地下に設けられるもの
  6. 二の三
    国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設で地下に設けられるもの
  7. 橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの
  8. 索道及び鋼索鉄道
  9. 警察署の派出所及びこれに附属する物件
  10. 天体、気象又は土地観測施設
  11. 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設
  12. 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場
  13. 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第二条第六号に規定する施設建築物に入居することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物(当該防災街区整備事業の施行に伴い移転し、又は除却するものに限る。)に居住する者で当該防災街区整備事業の施行後に当該施行区域内に居住することとなるものを一時収容するため必要な施設(国土交通省令で定めるものを除く。)
  14. 前各号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める仮設の物件又は施設、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める仮設の物件又は施設

3第七条第二項の政令で定める社会福祉施設は、次に掲げるものとする。

  1. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援又は同条第五項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業を除く。)、同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第七項に規定する一時預かり事業又は同条第十項に規定する小規模保育事業の用に供する施設及び同法第三十九条第一項に規定する保育所
  2. 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第一項に規定する身体障害者生活訓練等事業の用に供する施設及び同法第三十一条に規定する身体障害者福祉センター
  3. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター及び同法第二十条の七に規定する老人福祉センター
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設及び同条第二十八項に規定する地域活動支援センター
  5. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
  6. 前各号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、前各号に掲げるものに準ずる社会福祉施設として、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定めるもの、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定めるもの

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