(一時収容施設) 第七条 令第十二条第二項第九号に規定する施設で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項に規定する接待飲食等営業に係る飲食店二劇場、映画館その他これらに類するもの三工場 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗