(災害応急対策に必要な施設及び発電施設に関する基準)
第七条の二
令第十六条第六号の三の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一
第五条の二に規定する耐震性貯水槽については、その頂部と地面との距離は、原則として一メートル以下としないこと。 - 二
第五条の二に規定する発電施設並びに第五条の三第二号に掲げる燃料電池発電施設及び同条第三号に掲げる発電施設については、その頂部と地面との距離は、原則として三メートル以下としないこと。 - 三
第五条の三第一号に掲げる太陽電池発電施設については、既設の建築物に設置し、かつ、当該建築物の建築面積を増加させないこと。
e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗