条文くん法令検索 AIに質問する

都市公園法施行規則 第五条の三 (環境への負荷の低減に資する発電施設)

昭和三十一年建設省令第三十号府省令
(環境への負荷の低減に資する発電施設)

第五条の三

第十二条第二項第一号の三の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。

  1. 太陽電池発電施設
  2. 燃料電池発電施設で地下に設けられるもの(前条に規定する発電施設を除く。)
  3. 発電に伴つて排出される温水又は蒸気が有効に利用される発電施設で地下に設けられるもの(前条に規定する発電施設及び前号に掲げる燃料電池発電施設を除く。)

e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市公園法施行規則第五条の三(環境への負荷の低減に資する発電施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の二(災害応急対策に必要な占用物件) 都市公園法施行規則 目次 第六条(水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設) →