(災害応急対策に必要な占用物件) 第五条の二 令第十二条第二項第一号の二の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるものとする。 e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗