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都市公園法施行規則 第五条の二 (災害応急対策に必要な占用物件)

昭和三十一年建設省令第三十号府省令
(災害応急対策に必要な占用物件)

第五条の二

第十二条第二項第一号の二の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるものとする。

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