条文くん法令検索 AIに質問する

都市公園法施行規則 第五条 (国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請)

昭和三十一年建設省令第三十号府省令
(国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請)

第五条

第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 占用物件の外観
  2. 占用物件の管理の方法
  3. 工事の実施方法
  4. 工事の着手及び完了の時期
  5. 都市公園の復旧方法
  6. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市公園法施行規則第五条(国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知) 都市公園法施行規則 目次 第五条の二(災害応急対策に必要な占用物件) →