(国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請) 第五条 法第六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一占用物件の外観二占用物件の管理の方法三工事の実施方法四工事の着手及び完了の時期五都市公園の復旧方法六その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗