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都市公園法施行規則 第四条 (公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)

昭和三十一年建設省令第三十号府省令
(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)

第四条

第十一条の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。

  1. 第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の規定による許可を行つた場合
    1. 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
    2. 許可に係る公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的、期間及び場所
    3. 許可に係る公園施設又は占用物件の構造
  2. 第九条の規定による協議を行つた場合
    1. 協議の相手方の名称、代表者の氏名及び住所
    2. 協議に係る都市公園の占用の目的、期間及び場所
    3. 協議に係る占用物件の構造
  3. 第二十二条第一項の規定による協定を締結した場合協定の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
  4. 第二十六条第二項又は第四項の規定による必要な措置の命令を行つた場合
    1. 命令の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
    2. 命令の内容
  5. 第二十七条第一項又は第二項の規定による処分又は必要な措置の命令(以下この号において「監督処分」という。)を行つた場合
    1. 監督処分の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
    2. 監督処分の内容

2前項第三号に規定する協定を締結した他の工作物の管理者は、令第十一条の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。

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