(公募設置等計画の記載事項)
第三条の七
法第五条の三第二項第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項
- 二都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項
- 三その他公園管理者が必要と認める事項
法第五条の三第二項第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。