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都市公園法施行規則 第三条の七 (公募設置等計画の記載事項)

昭和三十一年建設省令第三十号府省令
(公募設置等計画の記載事項)

第三条の七

第五条の三第二項第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項
  2. 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項
  3. その他公園管理者が必要と認める事項

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