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都市公園法施行規則 第三条の六 (学識経験者からの意見聴取)

昭和三十一年建設省令第三十号府省令
(学識経験者からの意見聴取)

第三条の六

公園管理者は、法第五条の二第六項及び第五条の四第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

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