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都市公園法施行規則 第三条の五 (公募対象公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所)

昭和三十一年建設省令第三十号府省令
(公募対象公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所)

第三条の五

第五条の二第三項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。

  1. 第五条の五第一項の規定による認定の有効期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所
  2. その他国土交通大臣が定める場所

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