(公募対象公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所) 第三条の五 法第五条の二第三項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。一法第五条の五第一項の規定による認定の有効期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所二その他国土交通大臣が定める場所 e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗