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都市公園法 第五条の四 (設置等予定者の選定)

昭和三十一年法律第七十九号法律
(設置等予定者の選定)

第五条の四

公園管理者は、前条第一項の規定により公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者から公募設置等計画が提出されたときは、当該公募設置等計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

  1. 当該公募設置等計画が公募設置等指針に照らし適切なものであること。
  2. 当該公募対象公園施設が第五条第二項各号のいずれかに該当するものであること。
  3. 当該公募設置等計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

2公園管理者は、前項の規定により審査した結果、公募設置等計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第五条の二第二項第九号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての公募設置等計画について評価を行うものとする。

3公園管理者は、前項の評価に従い、都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められる公募設置等計画を提出した者を設置等予定者として選定するものとする。

4公園管理者は、前項の規定により設置等予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

5公園管理者は、第三項の規定により設置等予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

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