(公募設置等計画の提出)
第五条の三
都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者は、公募対象公園施設の設置又は管理に関する計画(以下「公募設置等計画」という。)を作成し、その公募設置等計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを公園管理者に提出することができる。
2公募設置等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一公募対象公園施設の設置又は管理の目的
- 二公募対象公園施設の場所
- 三公募対象公園施設の設置又は管理の期間
- 四公募対象公園施設の構造
- 五公募対象公園施設の工事実施の方法
- 六公募対象公園施設の工事の時期
- 七公募対象公園施設の使用料の額
- 八特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。)
- 九利便増進施設の設置に関する事項
- 十都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象公園施設の設置又は管理及び利便増進施設の設置に伴い講ずるものに関する事項
- 十一資金計画及び収支計画
- 十二その他国土交通省令で定める事項
3公募設置等計画の提出は、公園管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。