(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)
第十一条
他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第五条の十一の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に通知しなければならない。
他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第五条の十一の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に通知しなければならない。