(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一市街地再開発事業市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律(第七章を除く。)で定めるところに従つて行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいい、第三章の規定により行われる第一種市街地再開発事業と第四章の規定により行われる第二種市街地再開発事業とに区分する。
- 二施行者市街地再開発事業を施行する者をいう。
- 三施行地区市街地再開発事業を施行する土地の区域をいう。
- 四公共施設道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
- 五宅地公共施設の用に供されている国、地方公共団体その他政令で定める者の所有する土地以外の土地をいう。
- 六施設建築物市街地再開発事業によつて建築される建築物をいう。
- 七施設建築敷地市街地再開発事業によつて造成される建築敷地をいう。
- 八施設建築物の一部建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的たる施設建築物の部分(同条第四項に規定する共用部分の共有持分を含む。)をいう。
- 九施設建築物の一部等施設建築物の一部及び当該施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分をいう。
- 十建築施設の部分施設建築物の一部及び当該施設建築物の存する施設建築敷地の共有持分をいう。
- 十一借地権建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
- 十二借地借地権の目的となつている宅地をいう。
- 十三借家権建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。