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都市再開発法 第二条 (定義)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 市街地再開発事業市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律(第七章を除く。)で定めるところに従つて行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいい、第三章の規定により行われる第一種市街地再開発事業と第四章の規定により行われる第二種市街地再開発事業とに区分する。
  2. 施行者市街地再開発事業を施行する者をいう。
  3. 施行地区市街地再開発事業を施行する土地の区域をいう。
  4. 公共施設道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
  5. 宅地公共施設の用に供されている国、地方公共団体その他政令で定める者の所有する土地以外の土地をいう。
  6. 施設建築物市街地再開発事業によつて建築される建築物をいう。
  7. 施設建築敷地市街地再開発事業によつて造成される建築敷地をいう。
  8. 施設建築物の一部建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的たる施設建築物の部分(同条第四項に規定する共用部分の共有持分を含む。)をいう。
  9. 施設建築物の一部等施設建築物の一部及び当該施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分をいう。
  10. 建築施設の部分施設建築物の一部及び当該施設建築物の存する施設建築敷地の共有持分をいう。
  11. 十一
    借地権建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
  12. 十二
    借地借地権の目的となつている宅地をいう。
  13. 十三
    借家権建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

都市再開発法第八十条第一項に規定する三十日の期間を経過した日が前条第一号に掲げる改正規定の施行の日前である場合における第四条の規定による改正後の都市再開発法(以下この条において「新都市再開発法」という。)第九十一条の規定の適用並びに都市再開発法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出を撤回した者の宅地、借地権又は建築物が当該改正規定の施行前に施行者に取得され、又は消滅している場合における新都市再開発法第百十八条の十三、第百十八条の十五及び第百十八条の十九の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(都市再開発法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にされた第二条の規定による改正前の都市再開発法第七条の九第一項の規定による認可の申請であって、この法律の施行の際、認可又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

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