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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第十二条 (法第三十三条第一項第四号の政令で定める都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

平成九年政令第三百二十四号政令
(法第三十三条第一項第四号の政令で定める都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

第十二条

第三十三条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるもの(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。

  1. 都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
  2. 防災街区整備事業の施行として行う行為
  3. 土地区画整理事業の施行として行う行為
  4. 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業の施行として行う行為
  5. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行として行う行為

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