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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第十三条 (法第三十三条第一項第七号の政令で定める行為)

平成九年政令第三百二十四号政令
(法第三十三条第一項第七号の政令で定める行為)

第十三条

第三十三条第一項第七号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 建築基準法第六条第一項同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項同法第八十七条第一項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築、増築、移転又は用途の変更(当該建築物等又はその敷地について防災街区整備地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)のすべてが同法第六十八条の二第一項同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)
    1. 防災街区整備地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第六十八条の五の三の規定により同法第五十二条第一項第二号又は第三号に定める数値とみなされるもの
    2. 防災街区整備地区計画(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画において、法第三十二条の四の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第五十二条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの
  2. 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為
  3. 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で防災街区整備地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、当該行為に係る建築物等の用途上又は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(許認可等に関する経過措置)
附則

施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

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