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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三十二条の四 (住居と住居以外の用途とを適正に配分する特定建築物地区整備計画等)

平成九年法律第四十九号法律
(住居と住居以外の用途とを適正に配分する特定建築物地区整備計画等)

第三十二条の四

特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、第三十二条第三項又は第四項第二号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第一号に掲げるものの数値を第二号に掲げるものの数値以上のものとして定めるものとする。

  1. その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物に係るもの
  2. その他の建築物に係るもの

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