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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第十四条 (法第三十四条第一項の政令で定める土地)

平成九年政令第三百二十四号政令
(法第三十四条第一項の政令で定める土地)

第十四条

第三十四条第一項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。

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