(法第四十五条第二項第一号の政令で定める者)
第十五条
法第四十五条第二項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一国及び地方公共団体
- 二防災街区整備推進機構
- 三前二号に掲げる者のほか、その資力及び信用からみて当該土地に促進地区内防災街区整備地区計画に適合する耐火建築物等又は準耐火建築物等を建築することが確実であると認められる者
法第四十五条第二項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。