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都市計画法施行規則 第四十二条 (事業予定地内の土地の先買いに関する周知措置)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(事業予定地内の土地の先買いに関する周知措置)

第四十二条

第五十七条第一項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

  1. 土地の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業の施行区域内又は法第五十五条第一項の規定による指定に係る都市計画施設の区域内若しくはその周辺の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事にあつては当該都道府県の、市長にあつては当該市の、法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者にあつては当該者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。ただし、当該者(地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社を除く。ロにおいて同じ。)が第一種市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。)又は防災街区整備事業を施行しようとする場合において、次のいずれかに該当するときは、そのウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供することを要しない。
    1. 当該事業の施行区域の面積が〇・四ヘクタール未満であること。
    2. 当該者が自ら管理するウェブサイトを有していないこと。
  2. 土地の有償譲渡についての制限の内容を土地の所有者に対して通知し、又は新聞紙に広告すること。

2前項第一号の規定による措置は、法第六十六条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第五十六条第一項の規定による土地の買取りの申出及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日までしなければならない。

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