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都市計画法施行規則 第四十三条 (有償譲渡の届出事項等)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(有償譲渡の届出事項等)

第四十三条

第五十七条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
  2. 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所

2第五十七条第二項本文の規定による届出は、別記様式第十一の土地有償譲渡届出書を提出してしなければならない。

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