(有償譲渡の届出事項等) 第四十三条 法第五十七条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所二当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所2法第五十七条第二項本文の規定による届出は、別記様式第十一の土地有償譲渡届出書を提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗