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都市計画法施行規則 第四十一条 (都道府県知事等及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者の公告事項)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(都道府県知事等及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者の公告事項)

第四十一条

第五十七条第一項の規定により都道府県知事等(法第五十五条第四項の規定により法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。

  1. 市街地開発事業又は法第五十五条第一項の規定による指定に係る都市計画施設の種類及び名称
  2. 第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方の氏名及び住所
  3. 届出をすべき土地の所在

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