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都市計画法施行規則 第四十条 (事業予定地の指定等の公告)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(事業予定地の指定等の公告)

第四十条

第五十五条第四項の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を都道府県知事等の定める方法で行なうものとする。

  1. 第五十五条第一項の規定による都市計画施設の区域内の土地の指定をする場合当該都市計画施設の種類及び名称並びに当該指定に係る土地の区域
  2. 第五十六条第一項の規定による土地の買取りの申出及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方を定める場合当該相手方の氏名及び住所、当該相手方に対し申出又は届出をすべき土地の区域並びに当該土地の区域に係る都市計画施設又は市街地開発事業の種類及び名称

2前項の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地がこれらの区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

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