条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行規則 第三十九条 (都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請)

第三十九条

第五十三条第一項の許可の申請は、別記様式第十による申請書を提出して行なうものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。

  1. 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
  2. 二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの
  3. その他参考となるべき事項を記載した図書

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行規則第三十九条(都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十八条の五(土地の買取請求の手続) 都市計画法施行規則 目次 第四十条(事業予定地の指定等の公告) →