(都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請)
第三十九条
法第五十三条第一項の許可の申請は、別記様式第十による申請書を提出して行なうものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。
- 一敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
- 二二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの
- 三その他参考となるべき事項を記載した図書
法第五十三条第一項の許可の申請は、別記様式第十による申請書を提出して行なうものとする。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。