条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法 第五十三条 (建築の許可)

昭和四十三年法律第百号法律
(建築の許可)

第五十三条

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

  1. 政令で定める軽易な行為
  2. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  3. 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
  4. 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
  5. 第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの

2第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

3第一項の規定は、第六十五条第一項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第五十三条(建築の許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 5 件

← 第五十二条の五(損失の補償) 都市計画法 目次 第五十四条(許可の基準) →