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都市計画法施行令 第三十七条の二 (法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為)

第三十七条の二

第五十三条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。

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