(法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為) 第三十七条 法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗