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都市計画法施行令 第三十七条 (法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為)

第三十七条

第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。

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