条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行令 第三十七条の三 (法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為)

昭和四十四年政令第百五十八号政令
(法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為)

第三十七条の三

第五十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であつて、法第十二条の十一に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。

  1. 道路法第四十七条の十八第一項第一号に規定する道路一体建物の建築
  2. 当該道路を管理することとなる者が行う建築物の建築

e-Gov法令検索で第三十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行令第三十七条の三(法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条の二(法第五十三条第一項第三号の政令で定める行為) 都市計画法施行令 目次 第三十七条の四(法第五十四条第二号の政令で定める場合) →