(法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為)
第三十七条の三
法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であつて、法第十二条の十一に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。
- 一道路法第四十七条の十八第一項第一号に規定する道路一体建物の建築
- 二当該道路を管理することとなる者が行う建築物の建築
法第五十三条第一項第五号の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であつて、法第十二条の十一に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。