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都市計画法 第十二条の十一 (道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うための地区整備計画)

昭和四十三年法律第百号法律
(道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うための地区整備計画)

第十二条の十一

地区整備計画においては、第十二条の五第七項に定めるもののほか、市街地の環境を確保しつつ、適正かつ合理的な土地利用の促進と都市機能の増進とを図るため、道路(都市計画において定められた計画道路を含む。)の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができる。この場合においては、当該区域内における建築物等の建築又は建設の限界であつて空間又は地下について上下の範囲を定めるものをも定めなければならない。

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