条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法 第十二条の十二 (適正な配置の特定大規模建築物を整備するための地区整備計画)

昭和四十三年法律第百号法律
(適正な配置の特定大規模建築物を整備するための地区整備計画)

第十二条の十二

開発整備促進区における地区整備計画においては、第十二条の五第七項に定めるもののほか、土地利用に関する基本方針に従つて土地利用が変化した後の当該地区整備計画の区域の特性に応じた適正な配置の特定大規模建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途のうち当該区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域を定めることができる。

e-Gov法令検索で第十二条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第十二条の十二(適正な配置の特定大規模建築物を整備するための地区整備計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の十一(道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うための地区整備計画) 都市計画法 目次 第十二条の十三(防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項) →