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都市計画法 第十二条の十三 (防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項)

昭和四十三年法律第百号法律
(防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項)

第十二条の十三

防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画について都市計画に定めるべき事項は、第十二条の四第二項に定めるもののほか、別に法律で定める。

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