(防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項) 第十二条の十三 防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画について都市計画に定めるべき事項は、第十二条の四第二項に定めるもののほか、別に法律で定める。 e-Gov法令検索で第十二条の十三を開く ↗