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都市計画法 第十二条の四 (地区計画等)

昭和四十三年法律第百号法律
(地区計画等)

第十二条の四

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。

  1. 地区計画
  2. 密集市街地整備法第三十二条第一項の規定による防災街区整備地区計画
  3. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第一項の規定による歴史的風致維持向上地区計画
  4. 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項の規定による沿道地区計画
  5. 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項の規定による集落地区計画

2地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

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