(住宅街区整備促進区域に関する都市計画)
第二十四条
大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に住宅街区整備促進区域を定めることができる。
- 一
- 二当該区域内の土地の大部分が建築物その他の工作物の敷地として利用されていないこと。
- 三〇・五ヘクタール以上の規模の区域であること。
- 四当該区域を住宅街区として整備することが、都市機能の増進と住宅不足の緩和に貢献すること。
2住宅街区整備促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第十条の二第二項に定める事項のほか、住宅街区としての整備の方針を定めるよう努めるものとする。
3都府県又は市町村は、住宅街区整備促進区域に関する都市計画と併せて、当該区域が良好な住宅街区として整備されるために必要な公共施設に関する都市計画を定めなければならない。