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都市計画法 第十条の二 (促進区域)

昭和四十三年法律第百号法律
(促進区域)

第十条の二

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる区域を定めることができる。

  1. 都市再開発法第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域
  2. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定による土地区画整理促進区域
  3. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十四条第一項の規定による住宅街区整備促進区域
  4. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十九条第一項の規定による拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

2促進区域については、都市計画に、促進区域の種類、名称、位置及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

3促進区域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。

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