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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第十九条 (拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域に関する都市計画)

平成四年法律第七十六号法律
(拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域に関する都市計画)

第十九条

指定地域内の市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域(以下「拠点整備促進区域」という。)を定めることができる。

  1. 良好な拠点業務市街地(指定地域の居住者の雇用機会の増大と地域経済の活性化に寄与する事務所、営業所等の業務施設が集積する市街地をいう。以下同じ。)として一体的に整備され、又は開発される自然的経済的社会的条件を備えていること。
  2. 当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。
  3. 二ヘクタール以上の規模の区域であること。
  4. 当該区域の大部分が都市計画法第八条第一項第一号の商業地域内にあること。

2拠点整備促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第十条の二第二項に定める事項のほか、拠点業務市街地としての開発整備の方針を定めるよう努めるものとする。

3拠点整備促進区域に関する都市計画は、同意基本計画に適合するように定めなければならない。

4都道府県又は市町村は、拠点整備促進区域に関する都市計画と併せて、当該区域が良好な拠点業務市街地として整備され、又は開発されるために必要な公共施設(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第五項に規定する公共施設をいう。第二十八条第一項において同じ。)に関する都市計画を定めなければならない。

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