条文くん法令検索 AIに質問する

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第十八条 (監視区域の指定)

平成四年法律第七十六号法律
(監視区域の指定)

第十八条

都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条(監視区域の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(農山漁村の整備の促進等についての配慮等) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 目次 第十九条(拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域に関する都市計画) →