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都市計画法施行令 第四条の二 (促進区域について都市計画に定める事項)
昭和四十四年政令第百五十八号
政令
(促進区域について都市計画に定める事項)
第四条の二
法
第十条の二第二項
の政令で定める事項は、区域の面積とする。
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この条文が参照している条文
都市計画法 第10条の2
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都市計画法施行令 目次
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