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都市再開発法 第七条 (市街地再開発促進区域に関する都市計画)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(市街地再開発促進区域に関する都市計画)

第七条

次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発促進区域を定めることができる。

  1. 第三条各号に掲げる条件
  2. 当該土地の区域が第三条の二第二号イ又はロに該当しないこと。

2市街地再開発促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第十条の二第二項に定める事項のほか、公共施設の配置及び規模並びに単位整備区を定めるものとする。

3市街地再開発促進区域に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。

  1. 道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
  2. 当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公園その他の公共施設を備えた良好な都市環境のものとなるように定めること。
  3. 単位整備区は、その区域が市街地再開発促進区域内における建築敷地の造成及び公共施設の用に供する敷地の造成を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。

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