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都市再開発法
昭和四十四年法律第三十八号
法律
· 条文 281 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第二条の二
(市街地再開発事業の施行)
第二条の三
(都市再開発方針)
第三条
(第一種市街地再開発事業の施行区域)
第三条の二
(第二種市街地再開発事業の施行区域)
第四条
(第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業に関する都市計画に定める事項)
第五条
(住宅建設の目標の設定)
第六条
(都市計画事業として施行する市街地再開発事業)
第七条
(市街地再開発促進区域に関する都市計画)
第七条の二
(第一種市街地再開発事業等の施行)
第七条の三
(借地権の申告)
第七条の四
(建築の許可)
第七条の五
(違反行為に対する措置)
第七条の六
(土地の買取り)
第七条の七
(買い取つた土地の処分等)
第七条の八
(開発行為の許可の基準の特例)
第七条の九
(施行の認可)
第七条の十
(規準又は規約)
第七条の十一
(事業計画)
第七条の十二
(公共施設の管理者の同意)
第七条の十三
(事業計画に関する関係権利者の同意)
第七条の十四
(施行の認可の基準)
第七条の十五
(施行の認可の公告等)
第七条の十六
(規準又は規約及び事業計画の変更)
第七条の十七
(施行者の変動)
第七条の十八
(施行者の権利義務の移転)
第七条の十九
(審査委員)
第七条の二十
(第一種市街地再開発事業の終了)
第八条
(法人格)
第九条
(定款)
第十条
(名称の使用制限)
第十一条
(認可)
第十二条
(事業計画及び事業基本方針)
第十三条
(参加組合員としての参加の機会の付与)
第十四条
(宅地の所有者及び借地権者の同意)
第十五条
(借地権の申告)
第十五条の二
(事業計画の案の作成及び組合員への周知等)
第十六条
(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第十七条
(認可の基準)
第十八条
(組合の成立)
第十九条
(認可の公告等)
第二十条
(組合員)
第二十一条
(参加組合員)
第二十二条
(組合員の権利義務の移転)
第二十三条
(役員)
第二十四条
(役員の資格、選挙及び選任)
第二十五条
(役員の任期)
第二十六条
(役員の解任請求)
第二十七条
(役員の職務)
第二十七条の二
(理事長の代表権の制限)
第二十七条の三
(理事長の代理行為の委任)
第二十八条
(理事長の氏名等の届出及び公告)
第二十九条
(総会の組織)
第三十条
(総会の決議事項)
第三十一条
(総会の招集)
第三十二条
(総会の議事等)
第三十三条
(特別の議決)
第三十四条
(総会の部会)
第三十五条
(総代会)
第三十六条
(総代)
第三十七条
(議決権及び選挙権)
第三十八条
(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
第三十九条
(経費の賦課徴収)
第四十条
(参加組合員の負担金及び分担金)
第四十一条
(賦課金等の滞納処分)
第四十二条
(賦課金等の時効)
第四十三条
(審査委員)
第四十四条
(権利変換期日以後における組合員の特則)
第四十五条
(解散)
第四十五条の二
(清算中の組合の能力)
第四十六条
(清算人)
第四十六条の二
(裁判所による清算人の選任)
第四十六条の三
(清算人の解任)
第四十六条の四
(清算人の職務及び権限)
第四十七条
(清算事務)
第四十七条の二
(債権の申出の催告等)
第四十七条の三
(期間経過後の債権の申出)
第四十八条
(残余財産の処分制限)
第四十八条の二
(裁判所による監督)
第四十九条
(決算報告)
第四十九条の二
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十九条の三
(不服申立ての制限)
第四十九条の四
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十条
(検査役の選任)
第五十条の二
(施行の認可)
第五十条の三
(規準)
第五十条の四
(宅地の所有者及び借地権者の同意)
第五十条の五
(借地権の申告)
第五十条の六
(事業計画等)
第五十条の七
(認可の基準)
第五十条の八
(認可の公告等)
第五十条の九
(規準又は事業計画の変更)
第五十条の十
(特定事業参加者の負担金等)
第五十条の十一
(負担金等の滞納処分)
第五十条の十二
(再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受)
第五十条の十三
(承継)
第五十条の十四
(審査委員)
第五十条の十五
(市街地再開発事業の終了)
第五十一条
(施行規程及び事業計画の決定等)
第五十二条
(施行規程)
第五十三条
(事業計画)
第五十四条
(事業計画の公告)
第五十五条
(施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付及び縦覧)
第五十六条
(事業計画の変更)
第五十六条の二
(特定事業参加者の負担金)
第五十六条の三
(負担金の滞納処分)
第五十七条
(市街地再開発審査会)
第五十八条
(施行規程及び事業計画の認可等)
第五十八条の二
(特定事業参加者の負担金等)
第五十九条
(市街地再開発審査会)
第六十条
(測量及び調査のための土地の立入り等)
第六十一条
(障害物の伐除及び土地の試掘等)
第六十二条
(証明書等の携帯)
第六十三条
(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第六十四条
(測量のための標識の設置)
第六十五条
(関係簿書の閲覧等)
第六十六条
(建築行為等の制限)
第六十七条
(第一種市街地再開発事業の施行についての周知措置)
第六十八条
(土地調書及び物件調書)
第六十九条
(土地の使用)
第七十条
(権利変換手続開始の登記)
第七十条の二
(個別利用区内の宅地への権利変換の申出等)
第七十一条
(権利変換を希望しない旨の申出等)
第七十二条
(権利変換計画の決定及び認可)
第七十三条
(権利変換計画の内容)
第七十四条
(権利変換計画の決定の基準)
第七十五条
(施設建築敷地)
第七十六条
第七十七条
(施設建築物の一部等)
第七十七条の二
(個別利用区内の宅地等)
第七十八条
(担保権等の登記に係る権利)
第七十九条
(床面積が過小となる施設建築物の一部の処理)
第八十条
(宅地等の価額の算定基準)
第八十一条
(施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準)
第八十二条
(公共施設の用に供する土地の帰属に関する定め)
第八十三条
(権利変換計画の縦覧等)
第八十四条
(審査委員及び市街地再開発審査会の関与)
第八十五条
(価額についての裁決申請等)
第八十六条
(権利変換の処分)
第八十六条の二
(権利変換期日等の通知)
第八十七条
(権利変換期日における権利の変換)
第八十八条
第八十八条の二
第八十九条
(担保権等の移行)
第九十条
(権利変換の登記)
第九十一条
(補償金等)
第九十二条
(補償金等の供託)
第九十三条
(物上代位)
第九十四条
(差押え又は仮差押えがある場合の措置)
第九十五条
(占有の継続)
第九十五条の二
(個別利用区内の宅地の使用収益の停止)
第九十六条
(土地の明渡し)
第九十七条
(土地の明渡しに伴う損失補償)
第九十八条
(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行)
第九十九条
(費用の徴収)
第九十九条の二
(施行者以外の者による施設建築物の建築)
第九十九条の三
(特定建築者の公募)
第九十九条の四
(建築計画等の提出)
第九十九条の五
(特定施設建築物の建築等)
第九十九条の六
(特定施設建築物の敷地等の譲渡)
第九十九条の七
(建築計画の変更)
第九十九条の八
(特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合の措置)
第九十九条の九
(報告、勧告等)
第九十九条の十
(公共施設の管理者等による工事)
第百条
(工事の完了の公告等)
第百一条
(施設建築物に関する登記)
第百二条
(借家条件の協議及び裁定)
第百三条
(施設建築物の一部等の価額等の確定)
第百四条
(清算)
第百五条
(清算金の供託及び物上代位)
第百六条
(清算金の徴収)
第百七条
(先取特権)
第百八条
(施行者が取得した施設建築物の一部等の管理処分)
第百九条
(第一種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設の管理)
第百九条の二
(施設建築敷地内の道路に関する特例)
第百九条の三
(施設建築敷地内の都市高速鉄道に関する特例)
第百十条
(施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則)
第百十条の二
(指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則)
第百十条の三
(指定宅地の権利者の全ての同意を得た場合の特則)
第百十条の四
(施設建築敷地を一筆の土地としないこととする特則)
第百十一条
(施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則)
第百十二条
(事業代行開始の決定)
第百十三条
(事業代行開始の公告)
第百十四条
(事業代行者)
第百十五条
(事業代行開始の効果)
第百十六条
(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の特例)
第百十七条
(事業代行終了の公告等)
第百十八条
(先取特権)
第百十八条の二
(譲受け希望の申出及び賃借り希望の申出)
第百十八条の三
(譲受け希望の申出に係る宅地等の処分制限)
第百十八条の四
(譲受け希望の申出と補償金の支払請求との調整)
第百十八条の五
(譲受け希望の申出等の撤回)
第百十八条の六
(管理処分計画の決定及び認可)
第百十八条の七
(管理処分計画の内容)
第百十八条の八
(建築施設の部分等)
第百十八条の九
(建築施設の部分の価額等の概算額)
第百十八条の十
(権利変換計画に関する規定の準用)
第百十八条の十一
(建築施設の部分による対償の給付)
第百十八条の十二
(仮登記等に係る権利の消滅について同意が得られない場合における譲受け希望の申出の撤回)
第百十八条の十三
(物上代位)
第百十八条の十四
(土地等の取得又は消滅の制限)
第百十八条の十五
(譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払等)
第百十八条の十六
(譲受け権の譲渡等の対抗要件)
第百十八条の十七
(建築工事の完了の公告等)
第百十八条の十八
(建築施設の部分等の取得)
第百十八条の十九
(修正対償額等の供託等)
第百十八条の二十
(公共施設の用に供する土地の帰属等)
第百十八条の二十一
(建築施設の部分等の登記)
第百十八条の二十二
(借家条件の協議及び裁定)
第百十八条の二十三
(建築施設の部分等の価額等の確定)
第百十八条の二十四
(清算)
第百十八条の二十四の二
(建築施設の部分の管理処分)
第百十八条の二十五
(施設建築敷地内の道路に関する特例)
第百十八条の二十五の二
(施設建築敷地内の都市高速鉄道に関する特例)
第百十八条の二十五の三
第百十八条の二十六
(建築物の収用の請求)
第百十八条の二十七
(物件の移転命令)
第百十八条の二十八
(施行者以外の者による施設建築物の建築)
第百十八条の二十九
(測量のための標識の設置等)
第百十八条の三十
(再開発会社の事業の代行)
第百十八条の三十一
(土地区画整理事業との一体的施行に関する特則)
第百十八条の三十二
第百十九条
(費用の負担)
第百二十条
(地方公共団体の分担金)
第百二十一条
(公共施設管理者の負担金)
第百二十二条
(費用の補助)
第百二十三条
(資金の融通等)
第百二十四条
(報告、勧告等)
第百二十四条の二
(個人施行者に対する監督)
第百二十五条
(組合に対する監督)
第百二十五条の二
(再開発会社に対する監督)
第百二十六条
(是正の要求)
第百二十七条
(不服申立て)
第百二十八条
第百二十九条
(技術的援助の請求)
第百二十九条の二
(再開発事業の計画の認定)
第百二十九条の三
(再開発事業計画の認定基準)
第百二十九条の四
(再開発事業計画の認定通知)
第百二十九条の五
(再開発事業計画の変更)
第百二十九条の六
(報告の徴収)
第百二十九条の七
(地位の承継)
第百二十九条の八
(改善命令)
第百二十九条の九
(再開発事業計画の認定の取消し)
第百三十条
(処分、手続等の効力)
第百三十一条
(土地の分割及び合併)
第百三十二条
(不動産登記法の特例)
第百三十三条
(建物の区分所有等に関する法律の特例等)
第百三十四条
(関係簿書の備付け)
第百三十五条
(書類の送付に代わる公告)
第百三十六条
(意見書等の提出の期間の計算等)
第百三十六条の二
(権限の委任)
第百三十七条
(大都市等の特例)
第百三十八条
(固定資産税の軽減等)
第百三十九条
(政令への委任)
第百三十九条の二
(経過措置)
第百三十九条の三
(事務の区分)
第百四十条
第百四十一条
第百四十一条の二
第百四十二条
第百四十二条の二
第百四十三条
第百四十三条の二
第百四十四条
第百四十四条の二
第百四十四条の三
第百四十五条
第百四十五条の二
第百四十六条
第百四十七条
第百四十八条
第百四十九条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条