条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法 第百三十九条 (政令への委任)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(政令への委任)

第百三十九条

この法律に特に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法第百三十九条(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百三十八条(固定資産税の軽減等) 都市再開発法 目次 第百三十九条の二(経過措置) →