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都市再開発法 第百三十九条 (政令への委任)
昭和四十四年法律第三十八号
法律
(政令への委任)
第百三十九条
この法律に特に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第311条
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